ご寄附のお願い

当法人は天文の普及活動を行うことにより、天文に対する関心を深めることで、環境問題を考える機会を作るほか、天文分野の人材育成や、子供の豊かな教育を育むことを目指しております。そのため、宇宙と天文の講演会や親子で学ぶことのできる観望会といった体験学習の実施、天文に関する調査・研究とその成果をまとめた冊子の頒布・展示といった事業を行い、広く一般市民の皆様に対して天文を普及する活動に取り組んでおります。
これらの事業に必要な資金には主に「太陽・月・星のこよみ」の販売収益と入館料を充てておりますが、今後さらにその内容の拡大・充実を図るうえで、寄附金が必要となります。
当法人の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せいただきますよう心よりお願い申し上げます。皆様からお預かりいたします寄附金は、当法人の「寄附金等取扱規定」に則り、有効に活用させていただきます。

なお、当法人は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(認定日は2011年(平成23年)3月18日、法人登記は同年4月1日)を受けておりますので、当法人への寄附金には、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。

詳しくは「国税庁・ご寄附をしたとき」「国税庁・寄附金控除」「公益法人税制」をご覧ください。

寄附金の種類

当法人の寄附金は、次の3種類の形態がございます。

  • (1) 一般寄附金

    広く社会一般に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金です。寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用するものです。

  • (2) 特定寄附金

    広く社会一般に使途を特定して一定期間、募金活動を行うことにより受領する寄附金です。募金に係る経費は、募金総額の30%以下とします。

  • (3) 特別寄附金

    以上2種類の寄附金のほか、個人様または団体様から受領する寄附金です。寄附者が寄附金の使途及び管理運営方法に条件を付けたい等の場合の寄附金です。(注)金銭のほか金銭以外の財産権(有価証券等)を含みます。

※上記(1)から(3)は、いずれも当法人寄附金取扱規定における名称です。たとえば(2)の「特定寄附金」は、所得税法78条2項2号の同名の寄附金を示すものではございませんが、(1)、(3)の寄附金と同じく、所得控除または損金算入が適用されます。

ご寄附のお申込み

下記より申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、当法人総務部まで郵送もしくはファックスでお送りください。(いずれも1回2,000円以上でお願いいたします。)

※恐れ入りますが、郵送料・FAX通信料はご負担ください。

ご寄附の
お振込先口座

銀行振込
清水銀行 三島支店 
普通預金 No.2180681
ゆうちょ銀行 記号:12310 
番号:05139151
名義人 公益財団法人国際文化交友会

※恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。

受領証明書の郵送

寄附金のご入金を確認した後、「寄附金受領証明書」を郵送いたします。
本寄附は、所得税法78条および法人税法37条4項該当の寄附金控除の対象となりますので、大切に保管してください。

認定書のダウンロードダウンロード

※認定書が必要な場合、
こちらからダウンロードをお願いいたします。

寄附金控除の申告

対象となる金額を記載し、確定申告書に当法人の発行する領収書(寄附金受領証明書)を添付する必要がございますので、当法人総務部までお問い合わせください。
なお、税制は都度変更されますので、申告の詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせください。

寄附金控除について

個人様の場合

その年の対象団体に対して行った寄附合計額のうち、2,000円を超える金額につき適用されます。

「所得控除」適用の場合

【事例】
年中の総所得額が600万円、寄附金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円が総所得金額より控除できます。(控除額19万8,000円は、総所得額600万円×40%=240万円の限度内となりますので、19万8,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)

法人様の場合

通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。

【事例】
資本金が1億円、年中の所得金額が1,000円の場合
一般損金算入限度額={(100,000,000円×2.5/1000)+(10,000,000円×2.5/100)}×0.25=125,000円

お問い合わせ

当法⼈総務部 (担当:佐々⽊)

当法⼈総務部 (担当:佐々⽊)
TEL:055-979-1428    FAX:055-978-7601
   E-Mail:info@ifch-jp.org